一般社団法人北海道スポーツサポートプロジェクト
定款
第1章 総 則
(名 称)
第1条 当法人は、一般社団法人北海道スポーツサポートプロジェクトと称する。
(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を札幌市に置く。
2 当法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を設置することができる。
(目 的)
第3条 当法人は、北海道において地域の人々が健康で豊かな暮らしを実現できる
ように、その有する力を互いに高め合いながらスポーツを通じて支援するこ
とを目的とする。
(事 業)
第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、北海道各地域と積極的に協働し、
次の事業を行う。
(1)サッカーその他各種スポーツクラブの開設・運営及び管理業務並びにス
ポーツトレーニング施設の運営
(2)スポーツクラブ、スポーツ教室の受託運営
(3)スポーツクラブ、スポーツ教室及び文化教室の経営
(4)イベント、スポーツ教室、講演会等の企画及び運営業務
(5)スポーツクラブ、スポーツ教室の企画及び運営に関するコンサルティン
グ業務
(6)スポーツクラブに関する経営コンサルティング業務
(7)インターネットによるサッカー情報提供サービスの企画及び運営
(8)サッカー選手及び指導者の養成
(9)サッカースクールのコーチ派遣
(10)部活動に対する指導者の派遣
(11)スポーツ指導の施設並びにその団体の経営
(12)その他当法人の目的を達成するために必要な事業2
(公告の方法)
第5条 当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。
第2章 社 員
(社員及び賛助会員の資格)
第6条 当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。
2 社員となるには、理事会が別に定める入会申込書により申し込み、第19条
第2項の社員総会決議を得るものとする。
3 賛助会員は、当法人の事業を賛助するために入社した個人又は団体とする。
(経費の支払義務)
第7条 社員及び賛助会員は、社員総会で定める額の会費を支払わなければならな
い。本条の会費は、社員については、一般社団法人及び一般財団法人に関す
る法律(以下、「一般法人法」という。)第27条に規定する経費とする。
(任意退社)
第8条 社員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意に
いつでも退会することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予
告をするものとする。
(除 名)
第9条 社員が次のいずれかに該当するときは、社員総会において、総社員の半数
以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって、
当該社員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
(社員の資格喪失)
第10条 前2条の場合のほか、社員は、次のいずれかに該当するときは、その資
格を喪失する。
(1)総社員が同意したとき。
(2)死亡し、又は解散したとき。3
(社員名簿)
第11条 当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成する。
第3章 社員総会
(構 成)
第12条 社員総会は、全ての社員をもって構成する。
(権 限)
第13条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1)社員の選任及び社員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附
属明細書の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)合併及び事業の全部又は重要な一部の譲渡
(8)基本財産の処分の承認
(9)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項
(開 催)
第14条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総
会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に
応じて開催する。
(開催地)
第15条 社員総会は、主たる事務所の所在地において開催する。
(招 集)
第16条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づ
き代表理事が招集する。
2 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対
し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を4
請求することができる。
(議 長)
第17条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。
(議決権)
第18条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
(決 議)
第19条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総社
員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の
過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社
員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)社員の除名
(2)理事及び監事の解任
(3)理事及び監事の責任の一部免除
(4)定款の変更
(5)事業の全部の譲渡
(6)解散及び継続
(7)合併契約の承認
(8)定款規定がない場合の残余財産の帰属
(代 理)
第20条 社員総会に出席できない社員は、他の社員1名を代理人として議決権の
行使を委任することができる。この場合においては、当該社員又は代理人
は、代理権を証明する書類を当法人に提出しなければならない。
(社員総会議事録)
第21条 社員総会の議事については、開催の日時及び場所、議事の経過の要領及
びその結果、その他の一般法人法施行規則第11条第3項及び第4項に定
める事項を記載又は記録した議事録を作成し、議長及び出席した理事がこ
れに署名若しくは記名押印又は電子署名をし、社員総会の日から10年間
主たる事務所に備え置く。5
(社員総会規則)
第22条 社員総会に関する事項については、法令又はこの定款に定めるもののほ
か、社員総会において定める社員総会規則による。
第4章 役 員
(役 員)
第23条 当法人に、次の役員を置く。
(1)理事 3名以上
(2)監事 2名以内
2 理事のうち、1名を代表理事とする。
(役員の選任)
第24条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、当法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
4 他の同一の団体(公益法人又はこれに準ずるものとして政令で定めるもの
を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係
にあるものとして政令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分
の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
(理事の職務及び権限)
第25条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職
務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、当法人を代表し、
その業務を執行する。
(監事の職務及び権限)
第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査
報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の
業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第27条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに6
関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関
する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時
までとする。
4 理事若しくは監事が欠けた場合又は第23条第1項で定める理事若しくは
監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は
監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権
利義務を有する。
(役員の解任)
第28条 理事及び監事は、社員総会の第19条第2項による決議によって解任す
ることができる。
(役員の報酬等)
第29条 理事及び監事の報酬賞与その他の職務の対価として当法人から受ける財
産上の利益は、社員総会において別に定める範囲内で、具体的な支給額は、
理事会によって定める。
(取引の制限)
第30条 理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、そ
の取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
(1)自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにする当法人との取引
(3)当法人がその理事の債務を保証することその他その理事以外の者との
間における当法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重
要な事実を理事会に報告しなければならない。
第5章 理事会
(構 成)
第31条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、全ての理事をもって構成する。7
(権 限)
第32条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事の選定及び解職
2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任す
ることができない。
(1)重要な財産の処分及び譲受け
(2)多額の借財
(3)重要な使用人の選任及び解任
(4)従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(5)理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体
制その他当法人の業務の適正を確保するために必要なものとして法令で
定める体制の整備
(招 集)
第33条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は事故があるときは、あらかじめ理事会が定めた
順序により他の理事が招集する。
3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事
会を開催することができる。
(議 長)
第34条 理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事がこれ
に当たる。
(決 議)
第35条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わ
ることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができな
い。
(決議の省略)
第36条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、
その提案について、議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁8
的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事
会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、こ
の限りでない。
(報告の省略)
第37条 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項
を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限
りでない。
(理事会議事録)
第38条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第6章 基 金
(基金の拠出)
第39条 当法人は、社員又は第三者に対し、基金の拠出を求めることができる
ものとする。
(基金の募集等)
第40条 基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事会が別に定め
る基金取扱規程によるものとする。
(基金の拠出者の権利)
第41条 基金の拠出者は、前条の基金取扱規程で定める日までその返還を請求す
ることができない。
(基金の返還の手続)
第42条 基金の返還は、定時社員総会の決議に基づき、一般法人法第141条第
2項に定める範囲内で行うものとする。
(代替基金の積立て)
第43条 基金の返還をするため、返還する基金に相当する金額を代替基金として9
計上するものとし、これを取り崩すことはできない。
第7章 計 算
(事業年度)
第44条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期と
する。
(事業計画及び収支予算)
第45条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日ま
でに代表理事が作成し、理事会の決議を経て、社員総会の承認を受けなけ
ればならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供
するものとする。
(事業報告及び決算)
第46条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が
次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時
社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告
し、第3号から第5号までの書類については、承認を受けなければならな
い。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、
定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとす
る。
(剰余金の不分配)
第47条 当法人は、剰余金の分配を行わない。
第8章 情報公開及び個人情報の保護
(情報公開)
第48条 当法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内
容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規
程による。
(個人情報の保護)
第49条 当法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
第9章 解散
(解散の事由)
第50条 当法人は、次に掲げる事由によって解散するものとする。
(1)社員総会の決議
(2)社員が欠けたこと
(3)合併(合併により当法人が消滅する場合)
(4)破産手続き開始の決定
(5)裁判所の解散命令
第10章 附 則
(最初の事業年度)
第51条 当法人の設立初年度の事業年度は、当法人の成立の日から2024年3
月31日までとする。
(設立時の役員)
第52条 当法人の設立時理事、設立時監事及び設立時代表理事は、次に掲げる者
とする。
設立時理事 田口哲也
設立時理事 本多孝至
設立時理事 原田大輔
設立時監事 舟田彩一朗
設立時代表理事 田口哲也
(法令の準拠)
第53条 この定款に定めのない事項は、全て一般法人法その他の法令に従う。